契約書あるいは契約にまつわる問題点を整理すると、次のようなポイントにまとめることができます。
契約には当然、相手がいます。当事者の双方と合意ができなければ契約の成立もありません。
相手と合意するとき、どのような状況かによって合意への道筋も変わります。
相手よりも自分が優位な立場、逆の立場、対等で友好的な場合もあれば、双方の見解に相違が大きいケースや、すでに紛争状態になっている場合もあるでしょう。
当事者同士の関係性や状況によって、いかに「合意」していくかがポイントになります。
相手方と合意ができたら、その内容や約束事を文書にします。これが契約書です。
契約書にどのような内容を書くべきか、逆に、どういう内容は書かない方がいいのか。
法律的に、こういう内容の契約書で問題はあるのか、ないのか。
先々の、万一のトラブルを見越した内容を想定しながら細心の注意を払って「適正な」契約書をいかにつくるかが大切です。
契約書自体にも証拠能力はありますが、その能力をさらに高める方法として、公正証書にする、という手もあります。
公正証書にすると、「契約書に身に覚えはない」という言い訳は通じません。あるいは、お金の貸し借りなどの契約で、もし相手が返済をしない場合に、裁判をしなくても強制執行を可能にする方法もあります。また、連帯保証人をつける等の方法で、契約書の威力をさらに高めるという手法もあります。
現代社会は「契約社会」だけに、契約上のトラブルもまた、頻繁に起こりえます。
契約を守ってもらえない、悪徳商法などに騙されて契約した、契約を解除したい、損害賠償請求や裁判を考えている等、あなたの契約トラブルをどのように解決すれことが望ましいのか、そのためにはどうすればいいのか。
さまざまな状況を検討して、トラブルを解決する必要があります。
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