定期借地権設定契約書

平成4年8月11日から新しい借地借家法が施行されました。この改正で、新設されたのが「定期借地権」です。という土地活用制度が創設されたのでした。定期借地権とは、一定の期間を定めた土地利用権で、 期限が来れば確実にオーナーに返還されます。
定期借地権には3つに大別されますので、定期借地権設定契約書作成の際には、どの類型を目的とするのか、明確にしなくてはなりません。

①一般定期借地権
契約期間が50年以上。期限後、更地状態(建築物のない土地)で返却することを確約した借地権です。土地利用上の用途は自由です。
②建物譲渡特約付き借地権
契約期間が30年以上。土地オーナーが建物などを買い取ることによって借地権は消滅します。土地利用上の用途は自由です。
③事業用借地権
契約期間は10年以上20年以内。原則として更地返還。土地利用上の用途は事務用に限られ、居住用には使用できません。

注意点としては、旧法の借地権からの切り替えは不可能だということです。旧借地法時代からの借地権を定期借地権に切り替えることは事実上出来ません。旧法適用物件と新法適用物件は併存することになっており、借地人に不利な内容の契約は全て無効になるからです。

定期借地権設定契約書には、具体的に下記のような項目が入ります。
①使用目的
②契約期間、更新・延長しない定め
③賃料、敷金等の支払方法
④禁止事項
⑤契約解除
⑥契約終了時の原状回復義務について
⑦立ち退き料を一切請求できない定め など

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