契約書と印紙税額表(印紙代一覧表)

印紙税法の別表1には、契約書の種類や契約書に記載された受け取り金額に応じた印紙代が記載されています。

番号 課税物件 課税標準及び税率 非課税物件
物件名 定義
1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3.消費貸借に関する契約書
4.運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
1.不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
2.無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。
3.運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状を含まないものとする。
4.用船契約書には、航空機の用船契約書を含むものとし、裸用船契約書を含まないものとする。
1.契約金額の記載のある契約書
次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
10万円以下のもの
200円
10万円を超え50万円以下のもの
400円
50万円を超え100万円以下のもの
1,000円
100万円を超え500万円以下のもの
2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの
10,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの
20,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの
60,000円
1億円を超え5億円以下のもの
100,000円
5億円を超え10億円以下のもの
200,000円
10億円を超え50億円以下のもの
400,000円
50億円を超えるもの
600,000円
2.契約金額の記載のない契約書
1通につき200円
1.契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が1万円未満のもの
2 請負に関する契約書 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 契約金額の記載のある契約書
次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
100万円以下のもの
200円
100万円を超え200万円以下のもの
400円
200万円を超え300万円以下のもの
1,000円
300万円を超え500万円以下のもの
2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの
10,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの
20,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの
60,000円
1億円を超え5億円以下のもの
100,000円
5億円を超え10億円以下のもの
200,000円
10億円を超え50億円以下のもの
400,000円
50億円を超えるもの
600,000円
2.契約金額の記載のない契約書
1通につき 200円
1.契約金額の記載のある契約書
(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が1万円未満のもの
3 約束手形又は為替手形      
4 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券      
5 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書      
6 定款      
7 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) 1.継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。
一通につき
4,000円
 
8 預貯金証書      
9 貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券      
10 保険証券      
11 信用状      
12 信託行為に関する契約書 1.信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。
一通につき
200円
 
13 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。)  
一通につき
200円
1.身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定める身元保証に関する契約書
14 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書  
一通につき
200円
 
15 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書  
一通につき
200円
1.契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの
16 配当金領収証又は配当金振込通知書      
17 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 2.金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの      
18 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳      
19 第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。)  
一通につき
400円
 
20 判取帳 判取帳とは、第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項につき2以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。
一通につき
4,000円
 
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