拇印(指先に朱肉をつけ、文書に指紋を押すこと)や書き判(姓名、頭文字を手書きし、その字の周りを丸く囲んでサインすること)には捺印としての効力はありません。しかし、本人の意思を確認するものとしての効力があります。判例では、署名の後に拇印を押す「署名拇印」は極めて確定的な意思表示とされていますが「記名拇印」は無効とされています。
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