A8 控えにも収入印紙は必要です。
1つの契約について、契約書が複数部ある場合は、全てに収入印紙を貼る必要があります。
例えば、「写」、「副本」、「謄本」などと表示された契約書であっても、相手方の署名または押印のあるもの、契約の当事者が正本と相違ないことを証明したものであれば、収入印紙を貼らなくてはいけません。
Q1 相手が契約書作成に反対した場合はどうすればよいのでしょうか。
Q2 「覚書」、「念書」でも、契約書と同じ効果があるのでしょうか。
Q3 契約書に押す印は、実印を使うべきでしょうか。それとも認印でよいのでしょうか。
Q4 合意管轄や遅延損害金等、特約はどの程度入れればよいのでしょうか?
Q5 契約書に署名がなくても有効なのでしょうか?
Q6 契約書はいつまで保管すれば良いのでしょうか?
Q7 契約書に日付を入れ忘れてしまっても、有効なのでしょうか?
Q8 契約書の控えにも収入印紙が必要なのでしょうか?
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